シェアハウスで暮らす際は原則、住民票を異動する必要があります。一方で、条件に当てはまれば住民票を異動しなくてもよいケースも。
この記事では「シェアハウスに入るとき、住民票を異動すべき?異動しなくてもいい?」と迷っている人に向けて、
・シェアハウスで住民票を異動する必要がある場合
・異動しなくてもよい場合
・住民票の異動手順
・住民票に関する疑問
を解説します。
最後までお読みいただければ、シェアハウスに引っ越す際の住民票についての疑問を解消できますので、ぜひ参考にしてみてください。
シェアハウスでも住民票は置く必要がある
基本的に、シェアハウスに入居する際は住民票を異動しなければなりません。
住民基本台帳法第22条には「新居先の市区町村に引っ越した日から14日以内に(住民票の) 異動手続きをしなければならない」と明記され、法律として定められています。
住民票を異動しないと、最大5万円の過料が課せられる可能性があります。また、住民票を置いておかないと、運転免許証の更新ができなかったり、選挙の投票ハガキが届かなかったりします。住民票や所得証明書の発行などもできません。
その地域の住民と証明できないので、図書館などの公共施設の利用もできません。普段の生活ではそれほど支障は感じないかもしれませんが、ふとしたときに不便を感じる可能性があります。
転出した後で手続きを行うと、そのぶん申請に時間がかかる可能性もあります。少々面倒でも、他の手続きと同時に行っておきましょう。
シェアハウスに住民票を置かなくてもよいケース
シェアハウスに引っ越しても、住民票を置かなくて良いケースがあります。
以下のケースに該当する方は、住民票を異動する必要はありません。
一時的な住まいとして利用する場合
住民票は実家にあり、シェアハウスを一時的に利用する場合は、住民票を置く必要はありません。大学や専門学校に通う学生などは、住民票の住所が実家であっても「問題ない」とみなされるケースが多いです。
ただ、短期滞在でシェアハウスを転々とするような場合は注意が必要です。シェアハウスを生活の拠点としているとみなされ、「一時的な住まい」とは認められない可能性が高いです。
その場合は住民票をシェアハウスに置きましょう。
セカンドハウスとして利用する場合
実家から独立した社会人の方でも、自宅が別にありセカンドハウスとしてシェアハウスを利用する場合には、シェアハウスに住民票を置く必要はありません。
ただ、自宅とシェアハウスが遠距離だと不便です。会社に勤めている方は、住所と住民票の住所が異なると通勤手当などの福利厚生が受けられない可能性もあります。近距離であれば、会社に申請する住所を自宅にしても普段の生活への支障は少ないでしょう。
シェアハウスに住民票を移す手続きの方法
シェアハウスに住民票を異動するには、引っ越し元と引っ越し先の、2か所の役所に届け出る必要があります。
役所に行く際には、本人確認書類と印鑑を持参してください。住民票の異動には3種類の必要書類があり、転出届、転入届、転居届です。それぞれの書類を出すタイミングや方法が異なります。
まず、引っ越し2週間前〜当日の間に引っ越し元の役所に行って、転出届を出します。転出届を出したら渡される「転出証明書」は、引っ越し後に転入届を提出する際に必要になります。転入の届け出を出すまで、なくさないように大切に保管しておいてください。
転入の手続きは、転出証明書を引っ越し先の役所に出します。転入届は引っ越してから2週間以内に行わなければなりません。ただ、転出届や転出証明書には有効期限がないので、届け出が遅れても再発行してもらう必要はありません。しかし、行き忘れてしまったりそのまま放置したりしないように注意してください。
同じ市区町村にシェアハウスがある場合
シェアハウスが現在の住所と同じ市区町村にある場合は、転居届が必要です。引っ越し当日から2週間の間に住んでいる市区町村の役所で行えます。
さらに、転出や転入の届け出が必要なく、一度役所に行けば完了するので手続きの手間がかかりません。
ただ、自治体によって転出と転入の届け出が必要なケースがあります。とくに転出届は、引っ越し当日まで手続きしなければなりません。引っ越しの際は、引っ越し元もしくは引っ越し先の役所に事前に問い合わせましょう。
違う市区町村にシェアハウスがある場合
引っ越し元と違う市区町村のシェアハウスに引っ越す場合は、上記で解説したように転出と転入の手続きをしないといけないので、2か所の役所に行く必要があります。
転出届は引っ越し元の役所、転入届は引っ越し先の役所で届け出ができます。
自分で転出先の役所に行けない場合
仕事などで忙しい、事情があって手続きの時間が取れない、など引っ越すまでに役所で転出の届け出ができない方は、郵送での提出もできます。また、コロナ禍が長引くご時世で、季節柄の他の感染症などの感染拡大防止のためにも、郵送するのは有効です。
転出届は市区町村のホームページからダウンロードが可能です。ダウンロードした転出届とともに本人確認書類のコピーと返信用封筒、必要分の切手を準備します。
受け取り先住所の記載と切手を貼った返信用封筒に必要書類を同封し、引っ越し元の市区町村の役所宛に送付します。
郵送する場合は切手分の負担があるのと、「転出証明書」が返送されるまでおよそ1週間程度の時間がかかります。転出証明書が手元にないと手続きできないので、郵送する場合は余裕を持って送りましょう。
返送先住所は旧住所、新住所どちらでも可能ですが、引っ越し前に確実に受け取れるだけの余裕を持っていれば、新住所を指定していたのに引っ越しまでに返送が間に合わず旧住所に送られるといった行き違いもなく安心です。
シェアハウスの住民票に関するよくある質問
ここからは、シェアハウスに住民票を異動する際に疑問になることについて紹介します。手続きの際の参考にしてください。
住民票を移さなかった場合どうなる?
住民票を異動することは法律で定められており、法律違反をすると最大5万円の過料が課せられます。この罰則を重いと感じるか軽いと感じるかは人それぞれですが、住民票を異動していないデメリットは多く、罰則になる以上に不便です。
本記事の中でもすでに解説しましたが、困るケースとして多いのは、新住所での公的施設の利用やサービスが受けられない点です。具体的には図書館の利用、福祉や医療サービスが利用できません。
住民票に記載のある住所でなければならない確定申告や、通勤手当や住宅手当といった申告もできません。選挙や運転免許証更新のハガキも住民票に記載の住所に届きます。
ほかにも、本人確認が必要な郵便物を受け取れない、クレジットカードや銀行口座が作れないなどの可能性があります。
シェアハウスの世帯主は誰になる?
住民票を異動する際に疑問になるのが、シェアハウスの世帯主についてです。
シェアハウスに引っ越す場合、入居者一人一人が世帯主になります。住居を共にするため迷ってしまうかもしれませんが、生計を立てているのはそれぞれ個人なので、マンションやアパート同様、入居者は個別に扱われるのです。
また、世帯主と契約人は異なります。契約人が親などであっても、社会人として独立していたり、親元を離れて1人で生活していたりする場合は、世帯主は自分自身になります。
まだ学生などで扶養に入っている場合も、世帯主となります。その際、世帯主になったからといって扶養から外れることはありません。ただ、シェアハウスによって入居できるかが異なるので、契約前に相談しておきましょう。
まとめ
シェアハウスに入居したら住民票をシェアハウスに置くことが法律で定められています。住民票を異動しないと最大5万円の過料が課せられる罰則があります。
ほかにも、公的の施設やサービスを受けられなかったり、さまざまな手続きの申請が認められなかったりします。重要な通知も住民票に記載される住所宛に送られます。重要な通知を見落とさないためにも、住民票は異動しておきましょう。
住民票の異動には、転出届、転入届を役所に出す必要があります。転出届のみ、郵送でも認められています。同じ市区町村で引っ越すケースのみ、転居の届け出だけで済みます。ただ、自治体によって異なる点もあります。引っ越しの際には引っ越し元、引っ越し先の役所で、事前に確認してください。
住民票の異動はついつい後回しにしがちです。また、引っ越し後は新生活が始まりうっかり忘れてしまうかもしれません。引っ越し前の余裕のある時から計画を立てておきましょう。